メール無断収集拒否
メールアドレスを技術的な装置を利用し無断に収集、販売、流通、利用する者は、(情報通信網 利用促進 および情報保護などに関する法律)規定に基づき罰金に処せられます。
韓国 情報通信網法 第50条の2(電子メールアドレスの無断収集行為の禁止)
- ① 誰でもメールアドレスの収集を拒否する意思が明示されたウェブページで自動的にメールアドレスを収集プログラム
およびその他の技術的な装置を利用してメールアドレスを収集することを禁じます。 - ② 誰でも第1項 規定に違反し収集されたメールアドレスを販売、流通することを禁じます。
- ③ 誰でも 第1項および第2項の規定により、「収集、販売、流通が禁止されたメールアドレスであることを知って」これを情報の転送に利用するのを禁じます。